本来、型式証明と耐空証明を取っていない航空機を飛ばすことは禁止されている。
しかし、航空法第11条第1項但し書きによって国土交通大臣の許可があれば飛ばすことができる。そのため、新たに開発した航空機でもこれにのっとることで試験飛行をすることができるのである。
自作航空機であってもこれにのっとって飛行することができるが、別途JXナンバー等を取得する必要がある。
"BK117の飛行試験機。登録番号はJQ0003"
国内開発の民間機では型式証明取得までの間、JQナンバーが用いられてきた。
これは、航空機の登録というよりは無線呼出符号の都合らしい。
最近だとMH2000もJQナンバーで試験を行っていた。MH2000の飛行試験2号機は型式証明取得後にJA001Mに登録番号が変更されている。
ところが、今回MRJの場合は初めからJAナンバーが書かれている。
調べてみると、さすがに民間機登録はされていない可能性が高いが、
無線局は航空無線ではなく実験試験用だが、設置場所がJA21MJで登録されている。
JAナンバーは型式証明を取るまでは使えないものだと思っていたが、そうでもないようなので、詳しい方はこのあたりぜひ教えていただきたい。